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大人気!扶養内で働く・・・・の豆知識!
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そこで、 気になるのが“扶養内”で働く認定基準についてご説明します。
まずは103万円の壁。
配偶者控除が受けられなくなる、税法上の壁です。
給与の場合、給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円です。
ご主人のお勤め先の給与規程によっては、この壁を超えると、たとえば配偶者手当を支給しない、等規定されている場合もありますので、
確認しておく必要があります。
次に130万円の壁。
国民年金・健康保険の扶養から外れる、社会保険上の壁です。こちらは所得でなく収入で判断されます。
将来に向かってこの金額を超えることが見込まれると、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を負担することになります。
国民年金の保険料は、平成19年4月からの1年間は、 14,100円です。
国民健康保険の保険料は、各自治体により計算式が異なりますので、ご確認ください。
他にも、100万円の壁(住民税が課税される)、141万円の壁(配偶者特別控除が受けられなくなる)があります。
ちなみに、これらの金額はすべて年間(1月~12月)で判断されます。これらの壁を越えてしまうと、結果的にご自身の、
あるいは世帯全体で見た場合の手取りが減ってしまう、ということがあり得ます。
単年度で損得を考えるのではなく、ぜひとも長期的視野で考えてみていただきたいと思います。
●被扶養者とは
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」 として健康保険の給付を
受けることができます。 健康保険の被扶養者になるには家族なら誰でも入れるという
ものではなく、法律などで決まっている一定の条件を満たす事が必要です。 健康保険
の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なります。
●被扶養者の認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。
1.その家族は健康保険法に定める被扶養者であること。
2.被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
3.被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること。
(=その家族の生活費を主として負担していること。)
4.被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
5.その家族の年収は被保険者の年収の1/2であること。
6.その家族の収入は月額108,334円未満 (60歳以上または59歳以下の障害年金
受給者は月額150,000円未満)であること。
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